在タイ日本国大使館で在外選挙人登録申請してきました!
海外に住んでいても国政選挙に参加できます( ´ ▽ ` )ノ
サワッディーカァー(^人^)
昨日今日と珍しく良いお天気ですね〜♪♪主婦としては助かりますー。
ということは外出すれば暑くて汗が止まらない〜ということにもなるのね(´Д` )汗
まぁ突然の大雨に降られるよりましですよね^^;;
そんな日に在外選挙人登録申請をしに在タイ日本国大使館へ行って参りました( ̄^ ̄)ゞ
登録資格とするタイに3ヶ月以上住所を有することの条件も満たしたし、
ビザ関係もとりあえず落ち着いたからそろそろ申請しとくかぁーといった感じです。
簡単ですが、大使館や外務省HPから抜粋した事項を含めてここに残しておきます( ^ω^ )
在外選挙人制度とは?
※以下、外務省HPより
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人登録申請の流れ
※以下、外務省HPより
登録資格
- 日本国内で転出届が提出済みであること
- 在外公館(在タイ日本国大使館又は在チェンマイ日本国総領事館)に在留届が提出済みであること
- タイに3ヶ月以上継続居住していること
- 満18歳以上の日本国民であること
※ 3.については、3ヶ月未満であっても3ヶ月以上居住予定であれば申請は可能です。
在留届と同時に申請書を提出するようですが、詳細は大使館HPをご確認ください。
申請時の必要書類
申請者本人による申請の場合と、同居家族等の方を通じて申請する場合とで
必要書類が違ってきますので詳細については大使館HPでご確認ください。
今回私は、自身の申請とウド男さんの代理申請を行いましたが、
以下の書類を提出(提示)しましたので参考に記載しておきます。
・本人申請:申請書1部、パスポートの提示
・代理申請:申請書1部、申出書1部
パスポート(本人)の提示、パスポート(代理人)の提示
注:代理申請する申請書と申出書の署名欄は必ず本人が署名しなければなりません。
当地証明用書類について、在留届を電子届出システムを利用して届出ていたため、
念のため住居の賃貸借契約書原本を持参しましたが、
大使館側で在留届を出力して確認されていたので求められませんでした。
こちらから「これ必要ないですか?」と聞いたら「念のためコピーさせてください。」と言われましたが・・。在留届を行っていれば必要なさそうです。
*在留届の電子届出システムはこちらのサイト「届出方法」より*
申請書の書き方
サイト上は探しても見つかりませんでしたが、大使館に行ったら見本がありました!
在外選挙人名簿の登録先は最終住所地になるんですねー。
ちなみに、1994年4月30日以前に日本を出国してその後日本に居住していない人や、
外国で生まれて一度も日本に居住していない人はこれが本籍地になるようです。
(懐かしのボキャ天だと、へぇーボタン鳴らしてるところやわ)
在外選挙人証の受領
在外選挙人証の受領方法は2パターン。
① 登録申請を行った在外公館(在タイ日本国大使館又は在チェンマイ日本国総領事館)窓口で
直接受け取る。
② 住所又は緊急連絡先(住所以外の送付先を登録している場合)へ郵送で受け取る。
受け取りには二ヶ月〜三ヶ月かかると言われました。
★7月28日(金)追記★
本日、在外選挙人証が届きました。
事前に大使館から登録アドレス宛に連絡があり、その4日後に投函されていました。申請日が6月1日なので58日目に届いたことになります。
私は郵送でお願いしました。
郵送料金はかからず、郵送希望書に今日の日付と名前を書くように言われました。
投票方法
以下、三つの投票方法があります。
① 在外公館投票
② 郵便投票
③ 日本国内における投票
※詳細は各HPをご覧ください。
投票手順を見ると、①が一番簡単そうです。
まとめ
外務省ホームページに『在外選挙人名簿登録手続きについて』の動画が紹介されていました。これを見ると非常にわかりやすいですよ( ´ ▽ ` )ノ
あとは、在外選挙人証が届くのを待つだけ〜〜♪(´ε` )
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